相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

各相続人の納付税額を計算する

2015.06.01

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.21)

 

■■各相続人の納付税額を計算する■■ 
 

相続財産全体に対する相続税の総額が算出されると、今度は、財産を取得した各人ごとに実際の納付税額を求めることになります。

各人ごとの相続税額は、相続税の総額を課税価格の合計額に対するその人の課税価格の割合に応じて配分した金額になります。

この場合、実務上は、いったん「按分割合」を求め、これを相続税の総額に乗じて各人の算出税額とします。そして、財産を取得する人それぞれの条件に応じた各種の税額調整項目を加算減算して最終税額を算定することになります。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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