相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続税の総額を計算する

2015.05.20

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.20)

 

■■相続税の総額を計算する■■ 
 

●「法定相続割合」で相続したと仮定して、各人の税額を算出し、それを合算する

課税される遺産の総額が算出されたら、「法定相続人が法定相続分に応じて取得した」という仮定を立てて計算します。すると、各相続人の法定相続分の割合による課税遺産が出ます。そして、各人の課税遺産の税率を税率表から求め、控除額を差し引いて相続税の額を計算します。つまり、計算は相続人の数だけ行うことになります。

そして、これらすべての相続人の相続税を合算します。
 

【具体例】

●正味遺産総額 2億2,000万円

●相続人 妻、子供2人

1. 基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

2. 課税遺産総額 2億2,000万円-4,800万円=1億7,200万円

3. 相続の総額

(1)各相続人の税額

妻  1億7,200万円×1/2×30%-700万円=1,880万円

子供 1億7,200万円×1/4×20%-200万円=660万円

子供 1億7,200万円×1/4×20%-200万円=660万円

(2)相続税総額

1,880万円+660万円+660万円=3,200万円

 

言うまでもありませんが、相続税の総額とは、この遺産相続で相続人全員が国に納めなければならない相続税の総額ということです。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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