相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
正味遺産総額を算定する
2015.04.15
正味の遺産総額を算定するには、まず、それぞれの遺産について、①課税対象財産、②非課税財産、③マイナス財産、④相続の対象とならない財産、の4つに分けて整理します。
1. 課税対象財産
課税財産には「本来の相続財産」と「みなし相続財産」があります
相続税は、相続で取得した本来の相続財産のほかに、遺言による贈与(遺贈)や、「私が死んだらあげる」という死亡を条件とした死因贈与により取得した財産に対しても、原則として課税されます。
そのほか、生命保険や個人年金、死亡退職金などは、本来は相続や遺贈で取得したものではありませんが、相続した財産とみなされて課税される場合があります。これを、みなし相続財産といいます。
2. 非課税財産
お墓や香典などは課税されません
非課税財産はその性質上、国民感情や社会政策的な面から見て、相続税の課税対象とするには不適切な財産という認識から、課税されません。
具体的には、墓所・祭具などや、香典や花輪代、一定額までの弔慰金、国などに寄付した財産、公益事業用財産、心身障害者扶養共済制度にもとづく給付金(年金)の受給権などがこれにあたります。
3. マイナス財産
債務については生前から把握を
被相続人が残した借入金などの債務は、遺産総額から差し引くことができます。
4. 相続の対象とならない財産
一代限りの権利は財産ではありません
遺産であっても、恩給や扶養料請求権などの一身専属権、使用貸借権は一代限りの性質で、相続の対象にはなりません。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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