相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続税の税額計算は4ステップで行う

2015.04.01

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.16)

 

■■相続税の税額計算は4ステップで行う■■

ステップ1:正味の遺産総額(課税価格の合計)を算出する

相続人各人が実際に取得した遺産の額に、必要な加算分(生前贈与、みなし相続財産)をプラスし、一方、差し引き分(債務、非課税財産、葬儀費用)をマイナスします。
これが各人の課税価格で、これを相続人全員の分を、合算します。すると、「正味の遺産総額」(課税価格の合計)が算出されます。

 

ステップ2:遺産の相続税総額を求める

「正味の遺産総額」から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きます。これが「課税される遺産の総額」(相続税の課税価格)です。
この差引計算がマイナスになるようなら、相続税の対象ではなくなり、計算はここで終わります。
さらにここで求めた「課税される遺産の総額」を、相続人が法定相続割合で分割すると仮定して、各人の相続財産を出します。
そして各人の相続財産の相続税を、相続税の速算表を使って算出し、これを合計して遺産の相続税の総額を出します。

 

 ステップ3:相続財産の比率で配分する

相続税総額を、各人の実際に取得した相続財産の比率で配分します。

 

 ステップ4:2割加算と税額控除を行う

最後に、各相続人によって、加算分あるいは税額控除などの加算減算を行い、実際の「納付すべき税額」を算出します。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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