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相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続分の譲渡

2025.04.07

相続人同士で遺産分割協議を行う場合に、相続人間の揉め事から逃れる策として「相続分の譲渡」という方法があります。
今回は、この「相続分の譲渡」の内容と税金の取り扱いについて解説いたします。

相続分の譲渡とは

「相続分の譲渡」とは、相続権を持っている人が、他の相続人や相続人でない第三者に、自分の相続人としての地位を譲渡することをいいます。
個々の財産の譲渡ではなく、遺産分割の時における相続人の地位(権利割合)を譲渡することを指します。

相続分の譲渡は、有償で譲渡することも無償で譲渡することも可能なため、遺産相続の揉め事に巻き込まれたくないケースや、遺産分割の協議前に早めにお金で受け取りたい場合に、この相続分の譲渡が使われることがあります。

また、相続分の譲渡先は、他の相続人でも、相続人でない全くの第三者でも可能です。
しかし、譲渡先が相続人か第三者かで税務の取り扱いが異なるので注意が必要です。

相続分の譲渡の方法

相続分の譲渡の契約方法は自由とされているため、口頭で契約することも可能であり、他の相続人の同意も必要とされていません。
しかし、後々のトラブルを防止するためにも、当事者間での相続分譲渡に関する契約書(相続分譲渡証書)を書面で作成し、他の相続人へ通知することが望ましいといえます。

また、相続分の譲渡は、遺産分割協議の前に行う必要があります。遺産分割協議が始まってからでは相続分の譲渡はできません。したがって、遺産分割協議が始まる前に相続分の譲渡先を決めて、相続分譲渡証書を作成しておく必要があります。

相続分譲渡証書に明記する主な事項は以下の通りです。

  • 被相続人の氏名
  • 譲渡人と譲受人の住所、氏名
  • どれだけの相続分を譲渡するのか
  • 有償か無償か
  • 債務に関する取扱い

税務上の取り扱い

相続分の譲渡先が、「他の相続人」なのか、「相続人以外の第三者」なのか、そして、相続分の譲渡が「有償」なのか「無償」なのかによって、税務上の取り扱いが異なってきます。

(1)「他の相続人」への譲渡の場合

1.「有償」での相続分の譲渡

他の相続人に対して有償で相続分の譲渡を行う場合、つまり、金銭の授受が行われる場合には、「譲渡人」は他の相続人から受け取った金銭に対して相続税が課され、「譲受人」は受け取った遺産の額から他の相続人に支払った金銭の額を差し引いた残額に対して相続税が課されます。

2.「無償」での相続分の譲渡

他の相続人に対して無償で相続分の譲渡を行う場合には、「譲渡人」は何ら財産を取得しないため相続税も他の税金もかかりません。一方の「譲受人」は本来の自分の相続分と譲り受けた相続分の総額に対して相続税が課されます。

(2)「相続人以外の第三者」への譲渡の場合

1.「有償」での相続分の譲渡

相続人以外の第三者に譲渡する場合には、譲渡人が一旦、遺産を相続で取得したうえで、その後に自分の相続分を第三者に譲渡したと考えます。
したがって、「譲渡人」である相続人は譲渡した自分の相続分に対して相続税が課され、さらに、譲渡する資産の中に不動産等の譲渡所得の基因となる資産がある場合には、譲渡所得税が発生する場合もあります。

2.「無償」での相続分の譲渡

無償での譲渡であっても、前述の通り一旦、相続したとみなされるため、「譲渡人」には譲渡した自分の相続分に対して相続税が課されます。一方の「譲受人」は、贈与で取得したとみなされて贈与税が課されることになります。

いかがでしょうか。
遺産相続の争い事に巻き込まれたくないケースや、遺産を早めにお金で受け取りたい場合などに、この「相続分の譲渡」という方法を活用することがあります。
しかし、相続人以外の第三者へ相続分の譲渡を行う場合には、譲渡人にとっても譲受人にとっても税の取り扱いが大きく異なってくるので細心の注意が必要になります。

今後の参考になれば幸いです。

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