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相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

代償分割と相続税

2023.07.10

残された遺産が預貯金などの分けやすいもので構成されていれば良いのですが、例えば複数の相続人がいるケースで、残された遺産が自宅の土地家屋と預貯金が少々といった場合、相続人全員が平等に遺産を取得するのはとても難しくなります。
そのような場合に、相続の実務では「代償分割」という方法が良く使われます。

代償分割とは

代償分割とは、遺産の分割に当たって、複数の相続人のうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の相続人に対して代償財産を交付する(一般的には現金を支払う)もので、現物分割が困難な場合に行われる方法です。

例えば、相続人が兄と妹の二人で遺産が自宅の土地家屋と預貯金といったケースにおいて、兄が自宅の土地家屋を相続する予定の場合には、兄の取得分が圧倒的に多くなり、相続人間のバランスが保てなくなります。そのような時に、兄が妹に対して代償財産(代償金)を支払うことによって分割割合を調整することが可能になります。

このように、特定の人が不動産を単独で相続し、法定割合を超過する分を代償金などで調整する分割方法を代償分割といいます。

なお、代償分割の場合の代償財産は、金銭のほか自己が所有する不動産や有価証券なども可能ですが、譲渡所得の基因となる資産を代償財産として交付する場合には、交付時点で譲渡所得税の問題が生じます。そのため、金銭を代償財産として交付する「代償金」が一般的となります。

代償分割の場合の相続税の課税価格

代償分割を行った場合における、①代償財産(代償金)を交付した人と、②代償財産(代償金)の交付を受けた人の、それぞれの相続税の課税価格は次のようになります。

①代償財産を交付した人

「相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額」から、「交付した代償財産の価額」を控除した金額が、代償財産を交付した人の相続税の課税価格になります。

②代償財産の交付を受けた人

「相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額」と、「交付を受けた代償財産の価額」の合計額が、代償財産の交付を受けた人の相続税の課税価格になります。

前述の例で具体的な金額を入れてみてみましょう。
自宅の土地家屋の相続税評価額が4,000万円、預貯金が500万円とした場合、預貯金500万円はお二人で均等に分けるとし、自宅の土地家屋は兄が取得する代わりに、妹に対して現金2,000万円(土地家屋の相続税評価額の1/2)を支払うとした場合、兄と妹の相続税の課税価格は次のようになります。

①兄の課税価格
  • (500万円×1/2+4,000万円)-2,000万円=2,250万円
②妹の課税価格
  • (500万円×1/2)+2,000万円=2,250万円

代償金を不動産の時価を基に決定した場合

相続税評価額と実際の取引価額(時価)は必ずしも一致するとは限らず、むしろ差額があるのが一般的です。上記の例で、自宅の土地家屋の相続税評価額は4,000万円だけれども、時価は5,000万円であった場合、兄が相続した土地の価値は5,000万円として妹が代償金を2,500万円請求するケースも想定されます。
その場合の兄と妹の相続税の課税価格はそれぞれ以下のように計算することになります。

①兄の課税価格
  • (500万円×1/2+4,000万円)-{2,500万円×(4,000万円÷5,000万円)}=2,250万円
②妹の課税価格
  • (500万円×1/2)+{2,500万円×(4,000万円÷5,000万円)}=2,250万円

結果として相続税評価額を基にして代償金を決定した場合と同じ課税価格となり、相続税の計算上では平等に相続できたことになります。
代償金を決める場合には、対象となる財産の相続税評価額を基に決める場合と、時価を基に決める場合が実務では生じますが、それぞれ相続税の課税価格の計算方法が異なるので注意が必要になります。

以上、今後のご参考になれば幸いです。

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