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初めてでも安心!相続手続きのポイント(8)

2022.06.14

初めてでも安心!相続手続きのポイント(8)

前回の記事、【初めてでも安心!相続手続きのポイント(7)】では「不動産の登記手続きのポイント」をご紹介いたしました。
今回は、「生命保険契約の照会制度」について解説いたします。

家族の生命保険の加入状況が分からないとき

家族の生命保険の加入状況が分からないとき

死亡や病気などに備えて、生命保険に加入している人は多いと思いますが、保険の契約者が突然亡くなったり、認知症になってしまうと、どの保険会社にどのような保険契約があるのか分からない…といった事態になり兼ねません。
そのようなときに、生命保険契約の有無を確認できるのが、「生命保険契約照会制度」です。
この制度はご家族の生命保険の契約を複数問い合わせることなく、一括で照会することができるため、生命保険の加入状況が分からない方などにとっては、とても便利な制度といえます。

死亡保険金を受け取るための必要書類と手続き方法

家族が亡くなった際、死亡保険金を受け取るには、どのような書類や手続きが必要なのでしょうか。

例えば、保険契約者が父、被保険者が父、保険金受取人が長男、といったケースで、父が亡くなった場合、死亡保険金を受け取るには、保険金受取人である長男が生命保険会社に連絡をして、所定の手続きを行う必要があります。
その場合の保険金の請求手続きには、次のような書類が必要になります。

死亡保険金請求時の必要書類

  • 保険証券
  • 保険会社に提出する保険金請求書
  • 被保険者の住民票
  • 受取人の戸籍謄本
  • 受取人の印鑑証明書
  • 医師の死亡診断書または死体検案書 など

保険金の請求に必要な書類が完全な状態で保険会社に提出されると、保険会社は原則として書類を受理した日の翌日から5営業日以内に、保険金を支払うこととされています。

ちなみに、故人の銀行預金を解約する場合には、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成し、非常に面倒な解約手続きを経る必要がありますが、それと比べると生命保険金の受け取り手続きは簡便なため、とても速やかに資金化することが可能です。

しかし、それは故人の生命保険の加入状況を家族が正確に把握していることが前提となります。
家族が生命保険の存在を知らなかったり、正しく理解していないと、保険金の請求が速やかにできなかったり、保険金の請求そのものができないことも考えられます。

生命保険契約の照会制度活用のポイント

生命保険契約の照会制度活用のポイント

生命保険契約の手がかりがなくて困ったときのために、令和3年7月に、生命保険協会に加盟する生命保険会社(42社)の保険契約の有無が一括で照会できる「生命保険契約照会制度」が創設されました。

従来は、災害等で保険証書を紛失した場合などに限って照会が可能でしたが、契約者本人が死亡したり認知判断能力が低下した場合に利用することができるようになりました。

この制度を使って照会できる人と照会先は次の通りです。

照会対象者が死亡した場合

照会対象者が病気などで亡くなり、生命保険契約の存在が分からない場合は、法定相続人、法定相続人の代理人、遺言執行者が保険加入状況を照会できます。
申請の際は、照会者の本人確認書類や相続関係を証明する戸籍などが必要です。

照会対象者の認知判断能力が低下した場合

照会対象者の認知判断能力が認知症等により低下し、生命保険契約の存在が分からない場合も、法定代理人や任意代理人、3親等内の親族などが保険加入状況を照会できます。
申請の際は、照会者の本人確認書類のほか協会指定の診断書などが必要です。

生命保険契約の照会先

この制度で生命保険契約を照会するときは、生命保険協会に対してオンライン又は郵送によって行います。照会の費用は1件につき3,000円(税込)となっています。

詳しくは生命保険協会のホームページをご参照ください。

生命保険契約照会制度のご案内(生命保険協会HP)

https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/

生命保険の請求漏れを防ぐために「生命保険契約照会制度」の活用を

故人が家族のために高額な生命保険に加入していても、家族がその存在を知らずにいると、保険金の請求権の時効(3年)を迎えてしまう危険性もあります。
そのようなことにならないよう、「生命保険契約照会制度」を活用して、保険金の請求忘れがないようにしたいものです。

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