相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
緩衝材のような『限定承認』
2015.03.02
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.14)
■■緩衝材のような『限定承認』■■
相続財産は、不動産や預貯金などのプラス財産ばかりではありません。借金や、保証人になっている保証債務などのマイナス財産も含まれます。
しかし、遺産を整理してみないと、マイナスかプラスかわからないこともあります。何もしなければ、単純承認といって、プラス・マイナスにかかわらず受け継ぐことになってしまいます。
このような場合、プラス財産の範囲内でマイナスの財産(債務)を引き継ぐ「限定承認」を選択することが必要です。限定承認を選択する場合には、相続人全員で家庭裁判所に相続限定承認の申述の家事裁判申立書を提出します。相続放棄をした人がいたとしても、残り全員で限定承認は可能です。ただし、相続人の一人でも限定承認を行わないと、ほかの相続人も限定承認ができないので注意が必要です。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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