相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
初めてでも安心!相続手続きのポイント(7)
2022.04.18
前回の記事、【初めてでも安心!相続手続きのポイント(6)】では「遺産分割協議書の作成のポイント」をご紹介いたしました。
今回は、「不動産の登記手続き」について解説いたします。
不動産の登記手続のポイント
土地や家屋といった不動産の所有者(登記名義人)が死亡した場合には、亡くなった人の名義から相続する人の名義に変更する、「不動産の登記手続き」を行う必要があります。
今日(令和4年4月18日)時点では、この相続登記に関しては法律上の申請義務や申請期限はないため、そのままにしておいても罰則等はありません。
しかし、手続きしないことでさまざまな問題が生じるため、できるだけ速やかに相続登記は済ませるようにしましょう。
不動産の相続登記をしない場合に生じる問題とは
それでは、不動産の相続登記をしない場合、どのような問題が出てくるのでしょうか。
(1)不動産を売却できない
不動産は、亡くなった人の名義のままで売却することはできません。
売却するには、相続で取得した人に名義を変更(相続登記)してから、売却手続きを行う必要があります。
従って、急いで売却したい場合や、良い買い手が現れたときなどにおいて、相続登記が済んでいないために、せっかくの良い機会を逃してしまう危険性があります。
(2)不動産を担保に借入ができない
相続した不動産を担保にして銀行から融資を受けたい場合も、相続登記を済ませておかないと銀行の融資手続きを行うことはできません。
(3)次の相続が起こると手続きが複雑化してしまう
相続登記を怠ったまま、その不動産を相続した人が亡くなってしまうと、手続きが複雑化してしまいます。
通常、すぐに相続登記を行った場合、親子や兄弟といった近い関係者で手続きを行うことができ、費用や時間もそれほどかかりません。
しかし、相続登記をせずに次の相続が起こってしまうと、別の法定相続人と一緒に手続きをしなければならず、手続き自体が非常に煩雑になり、関係者間でトラブルに発展することも否定できません。
このような問題を避けるためにも、不動産の相続登記は速やかに済ませておいたほうが良いでしょう。
令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化
現在の法律では、不動産の所有者が死亡した時の相続登記は義務ではないため、相続登記がされずに放置された土地が多発し、所有者不明土地発生の大きな原因となっていました。
そこで、土地や家屋などの不動産の所有者が死亡し、その不動産を相続で取得した人に関しては、取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが令和6年4月1日より義務化されることになりました。
相続登記の義務化は令和6年4月1日からスタートしますが、施行日前に相続した不動産についても適用されることになっています。その場合は施行日(令和6年4月1日)から3年以内に相続登記を行う必要があります。
正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科されることになるので注意が必要です。
不動産の登記申請の流れ等は下記サイトより確認いただけます。
不動産の所有者が亡くなった(法務局HP)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
相続登記は、お早めに専門家へ
今まで不動産の相続登記は義務ではありませんでしたが、令和6年4月から相続登記は義務化されます。
相続登記を数十年単位で放置している場合、自分で必要書類を集めるだけでも膨大な時間と労力がかかり、手続きを完了させるまでにはかなりの時間を要します。
不動産を相続で取得した場合は、できるだけ速やかに専門家へ依頼し、相続登記を済ませるようにしましょう。
相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください
相続専門の税理士法人レガートでは、相続税のプロである税理士が節税を意識しながら、相続税に関わる問題解決に向けて、しっかりとご支援いたしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
相続専門の税理士法人レガートは、東京都中央区銀座より、相続・贈与にまつわるさまざまな情報発信をしております!
相続・贈与に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
詳しくは「相続専門サイト」をご覧ください。
- 初回無料面談のお申し込み
- お電話でのお問い合わせ
0120-955-769 - お電話でのお問い合わせ