相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続の権利は『放棄』できる

2015.02.16

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.13)

 

■■相続の権利は『放棄』できる■■
 

相続はプラス財産もマイナス財産も引き継ぐことであり、プラス財産だけを相続することはできません。このため、遺産よりも債務の額が多くなる債務超過のケースでは、その相続を放棄することが認められています。

相続を放棄すれば、亡くなった人の負債の返済責任を免れるとともに、亡くなった人の遺産(プラス財産も含めて)とは無関係になります。ただし、相続の放棄が、第三者から強制されたものではないことが絶対条件であるため、厳しくチェックされます。そうした趣旨からも、放棄したい人が複数いても、申述書を共同で作成することはできず、一人ひとりが個別に書かなければならないとされています。

また、相続を放棄すると、初めから相続人ではなかったとみなされますので、子や孫が代襲相続人となることはありません。

なお、相続放棄をしても、相続財産を構成しない生命保険金や死亡退職金は受け取れます。ただし、相続の放棄をすると法定相続人ではなくなるという扱いになるので、生命保険と死亡退職金の非課税枠(法定相続人一人あたり500万円まで)は利用できなくなりますのでご注意ください。
 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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