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相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

初めてでも安心!相続手続きのポイント(3)

2021.12.27

初めてでも安心!相続手続きのポイント(3)

前回の記事、【初めてでも安心!相続手続きのポイント(2)】では、相続人が誰であるかの確認・特定についてご紹介いたしました。
今回は「相続財産を特定する」について解説いたします。

相続財産の特定のポイント

相続財産の特定のポイント

相続人が誰か確認・特定できたら、次は故人の相続財産を特定します。
誰が、何を相続するかではなく、まず、故人にどんな相続財産があり、金額に換算したらいくら位になるのかを算定していきましょう。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産がある

相続財産と言われると、故人の預貯金など〝もらえるとうれしい〟「プラスの財産」が思い浮かびますが、実は借金などの〝できればもらいたくない〟と思えるような「マイナスの財産」(債務)も存在し、同様に相続財産として権利義務が発生します。

適切に対応するためにも、まずはそれぞれについて、できるだけ正確に財産目録としてリストアップしていくことをお勧めします。

プラスの財産となるもの

プラスの財産は、次のようなものです。

  • 現金
  • 預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 土地や家屋などの不動産
  • 不動産に関連する借地権などの権利
  • 著作権、特許権などの形のない財産権
  • 売掛金や貸付金などの債権
  • 家財道具や貴金属、自動車などの動産

マイナスの財産となるもの

一方、マイナスの財産とは次のようなものです。

  • 住宅ローン、事業用借入金、カードローンなどの残金
  • 故人に係る生前の医療費、クレジットカードなどの未払い分
  • 税金の未納分
  • 連帯債務、保証債務などの債務

相続財産に含まれないもの

なお、次のものは原則として「本来の相続財産」には含まれません。
これは、本質的に故人の固有財産とはならないものや、そもそも非課税とされている財産が該当します。

  • 生命保険金、死亡退職金(みなし相続財産)
  • 遺族年金(非課税財産)
  • 故人の葬儀での香典、故人の墓地や墓石、仏壇仏具(非課税財産)

ただし、「本来の相続財産」には含まれませんが、相続税の計算上、一定額を控除して相続財産に組み込まれるものもあります。故人が亡くなったことにより、支払われる生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金などがこれに該当します。

相続財産の算出は早めに専門家へ

相続財産を確定していく段階で、「相続税がかかりそうだな」といった感触がつかめる場合があります。スムーズな相続税申告を目指すなら、財産目録の作成の段階から税理士に協力を仰ぐことをお勧めいたします。

財産はお金だけではありません。
土地や建物、株式など、お金に換算して計算するものもあり、むしろ、そうした財産のほうが大きな割合を占めるケースも多いのです。その場合、税法上の財産評価基本通達に則して計算する必要があることにも留意しておきましょう。
また、「相続税はかかりそうにはないけど、不動産の名義変更は必要になる」という方は、司法書士に協力を仰ぐのもお勧めです。

相続放棄の期日も踏まえ、死亡後3か月以内には決定する

相続放棄の期日も踏まえ、死亡後3か月以内には決定する

財産・債務(プラスの財産・マイナスの財産)が分かれば、故人の相続財産(純遺産額)がいくらあるかが確定できます。まれに債務(マイナスの財産)の額の方が大きく、相続を放棄したいと思う場合もあるでしょう。
その場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことが必要になります。
相続放棄の手続きの期日は、故人が亡くなったことを知った日から3か月以内です。

ということは、相続財産の特定を終わらせたうえ、相続放棄の手続きまでを3か月以内に行わないといけない(行ったほうがいい)ということになります。
3か月という期日は意外と短く、悲しみに暮れ、故人亡きあとの生活のことに思いをめぐらせていると、すぐに経ってしまうものです。それだけに、「やるべきことはやっておく」と、気持ちを切り替えて対応することが必要になります。
所定の期日まで相続放棄の手続きを行いませんと、故人の財産・債務すべてを相続することに承諾したことになりますので注意が必要です。

相続放棄の手続きについては、次回、詳しく解説いたします。

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