相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
新事業承継税制の特例措置を活用するための「特例承継計画」
2021.10.04
提出期限まで、あと1年6ヶ月
事業承継税制とは、先代経営者から後継者へ株式を移転する際の「贈与税」又は「相続税」について、一定の要件のもと、「贈与税」又は「相続税」の納税を猶予する制度ですが、今までの制度(一般措置)は要件が厳しく、非常に使い勝手の悪い制度でした。
その使い勝手の悪い制度が見直されて、『使い勝手の良い【特例措置】』が期間限定で創設されました(新事業承継税制)。
この期間限定とは、平成30年1月1日~令和9年12月31日の10年間になります。
この10年間に先代経営者から後継者へ「贈与」又は「相続」で株式を移転する場合には、「贈与税」又は「相続税」を一定期間、納税を猶予するというものです (「猶予」であって「免除」ではありません)。
ただし、この【特例措置】を活用するためには、『特例承継計画』という書類を下記の期限までに都道府県知事に予め提出しておくことが必要です。
※『特例承継計画』の提出期限 ・・ 【令和5年3月31日】
事業承継税制の概要
『特例承継計画』の提出の検討が必要な会社
自社株を後継者に移転する際の「贈与税」や「相続税」の納税猶予を受けるためには、令和5年3月31日までに『特例承継計画』という書類を都道府県知事に提出することが必要になります。
以下に当てはまる会社は、『特例承継計画』の提出を検討しましょう。
- 後継者が決定している
- 現経営者が60歳以上、後継者が20歳以上である
- 現経営者が保有する株式の評価額が高く、後継者に株式を引き継げない
この『特例承継計画』は上記の納税猶予を受けるためには絶対に必要な書類ですが、提出することのデメリットは全くありません。
書類提出後、株式の贈与をしなくても、納税猶予を受けなくても、何ら問題はありません。
しかし、新・事業承継税制を活用する場合には、必ず出しておかなければならない書類になりますので、残り1年半でアクションを起こしておく必要があります。
『特例承継計画』のサンプルを添付しますのでご参照ください。
サービス業の例
製造業の例
小売業の例
相続・贈与でお困りの方は、お気軽にご相談ください
相続専門の税理士法人レガートでは、相続税のプロである税理士が、節税を意識しながら、相続税に関わる問題解決に向けて、しっかりとご支援いたしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
相続専門の税理士法人レガートは、東京都中央区銀座より、相続・贈与にまつわるさまざまな情報発信をしております!
相続・贈与に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
詳しくは「相続専門サイト」をご覧ください。
- 初回無料面談のお申し込み
- お電話でのお問い合わせ
0120-955-769 - お電話でのお問い合わせ