相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
相続発生時に押さえておきたいお金まわり(4)
2021.07.09
今回は、前号【相続発生時に押さえておきたいお金まわり(3)】に引き続き、【相続発生時に押さえておきたいお金まわり(4)】として、「葬祭費と埋葬料」についてです。
では、ご覧下さい。
手続きをすれば必ずもらえる葬祭費と埋葬料
身近な人が亡くなった時の葬儀費用の援助として、葬祭費や埋葬料が健康保険から支払われます。
故人の加入していた保険が国民健康保険ならば「葬祭費」が、故人が協会けんぽや健保組合に加入していた場合は「埋葬料」が支払われます。名称の違いは、どの保険から支払われるかの違いで、主旨は同じものになります。
葬祭費は遺族が申告しないと受けられない
国民健康保険から支払われる葬祭費は、故人の住所地の市区町村役場で手続きします。提出する書類は国民健康保険葬祭費支給申請書です。金額は市区町村によって異なりますが、概ね3万円から7万円ほどとなっています。
国民健康保険葬祭費支給申請書サンプル
市区町村によっては葬祭費とともに、葬儀費用の支援を拡充する目的で、数万円の補助金を上積みして支給するケースもあります。
注意したいのは、原則として葬儀を行った人が自分で申告しないと受給できないことです。
一般的には、死亡届の届出や保険証の返却などで市区町村役場を訪問する際に、「国民健康保険に加入していた方には葬祭費が出ますが、どういたしますか?」と窓口の人に聞かれることもあるでしょう。それでも、申請書を提出して意思表示をしないと支給されませんのでご注意ください。
なお、申請書に添付する書類として葬儀社の領収書が必要となります。
埋葬料は健康保険に加入していた方の葬儀費用の援助
埋葬料は、協会けんぽや健保組合などの健康保険に加入していた故人の葬儀費用の援助として支払われるものです。その性格上、葬祭費のように自分で市区町村役場に申請するというより、むしろ勤務先や所属先の会社・団体などが気を利かせて手配してくれるケースが多いかもしれません。
喪主など葬儀を主催した人が申請する場合には、健康保険埋葬料(費)支給申請書に死亡診断書のコピーや埋葬許可証、葬儀の領収書などを添付して社会保険事務所、または健康保険組合に提出します。
健康保険埋葬料(費)支給申請書サンプル
埋葬料の金額は一律5万円ですが、健康保険組合によっては故人の月額給与の1か月分など大きな付加給付が用意されているケースもあります。
また、加入者の扶養家族が亡くなった時も、同額が家族埋葬料として支給されます。
埋葬費は埋葬料の範囲内で実際に埋葬を行った人が受給
埋葬料を受け取る人がいない場合でも、実際には誰かが故人を埋葬することになります。
その場合は、実際に埋葬を行った人に対して、埋葬料の範囲内で埋葬の費用を補助するためのお金が支払われます。これを埋葬費といいます。
手続きとしては、埋葬を行った人が健康保険埋葬料(費)支給申請書を記入して勤務先や所属先に提出します。
なお、葬祭費や埋葬料等には時効があるので注意が必要です。葬祭費は葬儀のあった日の翌日から2年、埋葬料は亡くなった日の翌日から2年、そして埋葬費については葬儀を行った日の翌日から2年で、ともに時効となります。忘れず申請するようにしましょう。
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