相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
相続発生時に押さえておきたいお金まわり(3)
2021.06.25
今回は前号【相続発生時に押さえておきたいお金まわり(2)】に引き続き、【相続発生時に押さえておきたいお金まわり(3)】として、「健康保険の資格喪失手続き」についてです。
では、ご覧下さい。
健康保険の資格喪失手続きは14日以内に
年金の受給停止手続きとともに健康保険の資格喪失手続きは、身近な人が亡くなった時に行っておくべき手続きの一つです。
故人が協会けんぽや業界などの健保組合に加入していた場合は、協会けんぽや健保組合に属していた会社などが、資格喪失の手続きをとってくれます。
しかし、国民健康保険の場合は故人の家族が手続きを行う必要があります。
故人が世帯主で家族が故人の扶養家族として国民健康保険に加入していた場合、資格喪失手続きをせずに放置したまま、資格取得のための再交付手続きもしないと、その期間は〝無保険〟の状態になってしまい、医療費が自己負担となる危険性があるので注意が必要です。
3種類の健康保険で対応がそれぞれ異なる
健康保険は、次の3種類に大別できます。
- 会社員とその家族が加入する協会けんぽの健康保険
- 健保組合などの健康保険
- 主に自営業者などが加入する国民健康保険
3種類の保険のほかには、公務員とその家族が加入する共済組合、船員が加入する船員保険がありますが、これらの健康保険と介護保険はセットになっていることも押さえておきましょう。
注意点は前述のとおり、国民健康保険の資格喪失手続きは遺族が行わないといけないことです。身近な人が亡くなって14日以内に国民健康保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。あわせて故人の保険証(健康保険被保険者証)も返却しなければなりません。
国民健康保険被保険者資格喪失届のサンプル
国民健康保険の再交付や資格取得の手続きが必要な場合も
国民健康保険に加入している世帯主が亡くなり、その扶養家族が国民健康保険に加入したい場合は、扶養家族が国民健康保険の再交付の手続きを行います。
また、国民健康保険はもちろん、協会けんぽや健保組合などの健康保険に加入していた故人の資格喪失手続きでは、故人の保険証が見つからないケースも考えられます。
その場合は健康保険に加入している会社が、健康保険被保険者証回収不能・滅失届を協会けんぽや健保組合に提出します。
世帯主が協会けんぽや健保組合などの健康保険に加入し、家族が扶養家族として加入している場合もあります。その世帯主が亡くなり、家族が新たに国民健康保険に加入したい時は、市区町村役場で資格取得の手続きをする必要もあります。
なお、故人が65歳以上の場合のほか、40~64歳で要介護認定を受けている場合、介護保険の保険証が交付されているはずです。
その場合も、亡くなってから14日以内に介護保険被保険者資格喪失届を市区町村役場に提出し、被保険者証を返却する必要があるのでご注意ください。
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