相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
相続発生時に押さえておきたいお金まわり(1)
2021.05.28
このコラムは、身近な人が亡くなった時の相続手続きや届出等を知って頂くためのコラムです。
今回は【相続発生時に押さえておきたいお金まわり(1)】として、「遺族年金の受給手続き」についてです。
では、ご覧下さい。
遺族年金の手続きを押さえる
身近な人、とくに高齢の夫婦で一方の配偶者が亡くなった時、「年金はどうなるのだろう?」と誰しもが思うのではないでしょうか。
手続きとしてはまず、故人が受け取っていた年金の受給停止の申請がありますが、その前に、「公的年金のしくみ」がどうなっているか、概略を理解しておきましょう。
『2階建て構造』になっている年金制度
まず、年金は20歳以上60歳未満の国民全員が加入する国民年金と、勤め人などが加入する厚生年金があり、この国民年金と厚生年金は2階建ての構造になっています。
そして、国民年金の被保険者は次のような3種類に区分されます。
- 第1号被保険者……自営業者や学生、無職の人など
- 第2号被保険者……会社員や公務員など
- 第3号被保険者……専業主婦など
それぞれの区分によって保険の受給などの扱いが異なりますが、厚生年金は前記(2)の第2号被保険者の上に乗っている構造になります。
毎月納める保険料は、国民保険は定額で2021年度は16,610円。
一方の厚生年金の保険料は給料(月額)に応じて区分(等級)があり、その区分に応じた保険料を原則的に労働者(従業員)と使用者(会社)が半額ずつ負担する労使折半というかたちで使用者が納めます。
受給額については、国民年金は納付した期間に応じた額が65歳から受給できます。
厚生年金は受給できる開始年齢が60歳でしたが、現在は段階的に支給開始年齢が引き上げられ、2013年度の年金制度改正で、男性は1961(昭和36)年4月2日生まれ以降の方、女性は1966(昭和41)年4月2日生まれ以降の方は65歳になりました。
遺族が受け取れる年金とは?
年金は原則として保険料を納めた期間などに応じて本人が受け取ります。
ただし、本人以外が受け取れる制度もあります。その代表例が、故人の遺族が受給できる遺族年金です。
遺族年金も遺族基礎年金と遺族厚生年金の2階建て構造になっていて、それぞれ受給要件や受給額が異なります。また、遺族年金が受給できない場合でも、死亡一時金や寡婦年金(女性の場合)を受給できるケースがあります。
受給できるまでは時間がかかるので要注意!
では、遺族年金の手続きをみてみましょう。
まずは年金事務所で「年金請求書」を入手して必要事項を記入し、故人と遺族年金を受給する人の年金手帳、故人の戸籍謄本、死亡診断書のコピーなどの必要書類をあわせて提出すればOKです。
年金請求書の提出後、1~2か月のうちには年金決定通知書が届きます。さらに、年金振込通知書が届き、支給が開始されます。
年金が2階建ての構造になっているのと同様に、国民年金からは遺族基礎年金を、厚生年金からは遺族厚生年金を受給できます。遺族基礎年金のみの申請の場合は、受給する人の住所地の市区町村役場で手続きします。
遺族年金の手続きそのものは、年金請求書に記入して提出するだけであり、決してむずかしいものではありません。
ただし、申請にあたっては、故人の生前の公的年金の加入歴の確認も必要ですし、また、年金事務所や市区町村役場の裁定という作業もあるため、請求してから受給できるようになるまでに、通常は数か月かかります。そのため、早めの受給手続きを心がけるとよいでしょう。
相続・贈与でお困りの方は、お気軽にご相談ください
相続専門の税理士法人レガートでは、相続税のプロである税理士が、節税を意識しながら、相続税に関わる問題解決に向けて、しっかりとご支援いたしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
相続専門の税理士法人レガートは、東京都中央区銀座より、相続・贈与にまつわるさまざまな情報発信をしております!
相続・贈与に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
詳しくは「相続専門サイト」をご覧ください。
- 初回無料面談のお申し込み
- お電話でのお問い合わせ
0120-955-769 - お電話でのお問い合わせ