相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

今年の贈与はお済みですか?

2020.12.17

今年の『贈与』は実行されましたか?

贈与は相続税の節税対策の王道です。計画的に「正しい贈与」を継続することで、将来の相続税を大きく減らすことが可能になります。

贈与(暦年贈与)には、税金がかからない一定額の非課税枠(基礎控除)があります。
貰う人の立場で「年間110万円」までが非課税です。
この「年間」とは、1月1日から12月31日までの期間を指します。

つまり、今年(令和2年)の非課税枠は12月31日でリセットされてしまいます。来年に持ち越すことはできません。今年、贈与を行わないまま年を越してしまいますと、今年の非課税枠を放棄することになりますのでご注意ください。

年末までに「正しい贈与」を行うことを是非ご検討ください。

正しい贈与の2つのポイント

何度も「正しい贈与」と述べましたが、贈与には2つの重要なポイントがあります。

  1. あげる人(贈与者)の「あげる」という意思表示があること。
  2. もらう人(受贈者)の「もらう」という受諾があること。

贈与が成立するためには、この2つの要件を満たすことが必要です。
つまり両者の合意が必要ということです。どちらか一つでも欠けたら贈与は成立しないのでご注意ください。

よく見かけるのが、子や孫に内緒で、彼らの預金口座に毎年110万円お金を移しているケースです。
これは贈与にはならず、子や孫の名前を勝手に使ってお金の保管場所を移しただけになります。
もらう側の子や孫が、贈与されていることを知らないということは、受贈者の「受諾」がありませんので、贈与が成立していません。

万一、この状況で贈与者に相続が起こった場合、子や孫名義の預金は「名義預金」とみなされて贈与者の相続財産となってしまいます。

相続税の節税を期待して行っていたことが全く無駄な行為になってしまいますので、贈与する場合には上記の2点を満たした「正しい贈与」を行うようにしましょう。
正しい贈与を行うためには「贈与契約書」を作成するのがベストです。

贈与契約書の雛形をご希望の方には弊社よりWordのデータをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

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