相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
未成年者の相続人に留意を
2015.02.02
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.12)
■■未成年者の相続人に留意を■■
相続人の中に未成年者がいる場合、通常は親権者である親が法定代理人となり、未成年者に代わって遺産分割協議にあたり、協議書の署名、押印を行うことになります。しかし、その親も同時に相続人である場合には、親は子ども(未成年者)の代理人になれません。なぜなら、両者の間に利益の相反関係ができてしまうからです。
このようなケースでは、特別代理人申立書を家庭裁判所に提出して、子どもと利益相反関係のない第三者を特別代理人に選任する必要が生じます。ちなみに、この第三者は未成年の親族(叔父など)であっても、利益相反者でなければ可能であり、特別代理人として遺産分割協議に参加することになります。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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